2014年05月27日

10年以上所有している事業用資産を売却することになり、新たな事業用資産を購入した場合において、買換え特例を受けられると聞いた。税制改正された内容も含めて教えてほしい。

<解答>
 10年以上、所有した事業用資産を売却し、一定の事業用資産を購入した場合については、9号買換えの特例を受けることが可能となる。
 ただし、2012年の税制改正によって、買い換える資産が土地等の場合については、一定の要件が設けられることになった。

<解説>
 事業用の買換えの特例とは、事業用資産を売却した場合に発生した譲渡益に関して、将来に課税を繰延べる特例となっている。
 中でも9号買換え、つまり「旧来の16号買換え」は、通称「何でも買換え」と呼ばれ、国内にある10年以上所有している事業用資産を売却し、新たに国内にある事業用資産を購入すれば適用を受けることができるという使い勝手のよい制度だった。
 ただし、2012年の税制改正により、買換資産の範囲が以下の通りに改正された。

<税制改正前>
買換資産・・・国内にある土地等、建物、構築物、そして機械及び装置。

譲渡資産・・・国内にある土地等、建物あるいは構築物で個人により取得がされたこれらの資産のうち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を過ぎたもの。

<税制改正後>
買換資産・・・国内にある土地等(事務所、事業所その他の政令で定める施設(以下この号において「特定施設」という。)の敷地の用に供されるもの(当該特定施設に係る事業の遂行上、必要な駐車場の用に供されるものを含む。)又は駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。)で、その面積が300平方メートル以上のものに限る。)、建物、構築物又は機械及び装置。

譲渡資産・・・国内にある土地等、建物又は構築物で個人により、取得がされたこれらの資産のち、その譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの。


 税制改正後は、土地等を買換資産とする場合に、以下の2つの要件が設けられている。

(1) 面積要件
 面積が300平方メートル以上のものに限られることになる。

(2) 特定施設の敷地であること。
 特定施設とは、事務所、工場、作業所、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設以外のもの)が該当することになる。
 また、駐車場の場合は、その駐車場を管理する事務所などの建物等がない場合以外は、原則買換資産として認められることはない。
 ただし、都市計画法などの一定の規定により、建物が建てられないことについてやむを得ない理由がある場合には、認められることもある。
 なお、この特例の適用期限は2014年12月31日までとなっている。
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2014年03月28日

私は、自宅を売却しようと考えているが、敷地は2005年1月に父親から相続で取得して、家屋は同年10月に自己資金で建てたものとなっている。  譲渡取得の計算上、この場合は、取得費はどのようになるのか。また、敷地の所有期間を計算する場合においては、取得した日はいつになるのか。

<解答>
 原則として、敷地の取得費は、被相続人である父親がその敷地を取得した時の購入代金や取得に要した金額に、改良費や設備費を加えた合計額となっている。また、家屋の取得費については、償却費相当額を建築代金などの合計額から差し引いた金額となる。
 なお、敷地の所有期間を計算する場合は、相続により取得した2005年1月からではなく、敷地を被相続人である父親が取得した日から計算することになる。

<解説>
1、 取得費の概要
 資産の取得費は、建築代金、購入代金、設備費、購入手数料、改良費などの費用のほか、取得費に含まれる主なものは、以下のとおりとなる。ただし、不動産所得や事業所得などの必要経費に参入されたものについては、資産の取得費に含まれないことに注意が留意しなければならない。
・ すでに締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金。
・ 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料。
・ 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用。
・ 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます)を行ったときに納めた登録免許税(登記費用も含みます)、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税。
・ 所有権などを確保するために要した訴訟費用(相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用は除きます。)。
・ 当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用。
・ 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子。
・ 土地の測量費。

また、資産の取得費がわからないときや、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときにおいては、収入金額の5%を取得費とすることが可能となっている。

2、 家屋の取得費
 自宅として利用していた家屋を売却する場合の取得費は、以下のように計算することになる。

 建物の取得価額―償却費相当額=建物の取得費

なお、償却費相当額は、以下のように計算する。

 建物の取得価額×0.9×償却率※×経過年数=償却費相当額
※ 同種の減価償却資産の耐用年数×1.5で償却率を決定する。

3、 敷地の所有期間
 所有期間とは、土地や建物を取得した日から引き続き所有していた期間と定義されている。この場合、原則として、相続や贈与により取得したものは、被相続人や贈与者が取得した日から計算することになる。
posted by 相続税 at 17:04| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

2013年12月03日

医療法人の業務内容とは何ですか?

本来業務については、医療法人は病院や医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人であると規定されています(医療法第39条)。また、付帯業務については、医療法人はその開設する病院や診療所または介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款または寄付行為の規定するところによって医療法第42条各号に規定されている業務の全部または一部をおこなうことが可能となっています(医療法第42条)。なお、付帯業務については委託することまたは本来業務をおこなわず付帯業務をおこなうことは医療法人を運営するうえで不適当とされています。その他保健衛生に関する業務とは、厚生労働省から通知がされており主に衛生事業・介護事業・社会福祉関係・高齢者支援・患者の送り迎えの業務を運営することが可能です。
posted by 相続税 at 13:15| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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