2013年09月05日

父から相続時精算課税制度の贈与によって土地を取得し、相続後にこの土地を売却しました。この場合、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は適用可能でしょうか?

一定の要件に該当すれば、取得費加算の特例の適用を受けられます。

1.取得費の概要
 譲渡所得の金額は、
土地等を売った収入金額-(取得費+譲渡費用)
で計算します。土地の場合には、買い入れ時の購入代金や仲介手数料等の合計額が取得費です。相続によって取得した土地であれば、被相続人が購入したときの購入代金や仲介手数料等の合計額が取得費です。

2.取得費加算の概要
 相続した土地等を一定期間内に売却すれば、相続税額のうち一定金額を取得費に加算できる特例があります。

3.相続時精算課税制度と取得費加算の特例
 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、要件を満たすと取得費加算の特例の対象となります。

4.暦年課税制度と取得費加算の特例
 暦年課税制度による贈与財産は、相続で財産を取得した人が被相続人から受けた相続開始前3年以内の贈与財産に限って、相続税の課税価格に加算されます。
 この加算された財産は、要件を満たすと取得費加算の特例の対象となります。
posted by 相続税 at 09:57| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする
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