2014年03月28日

私は、自宅を売却しようと考えているが、敷地は2005年1月に父親から相続で取得して、家屋は同年10月に自己資金で建てたものとなっている。  譲渡取得の計算上、この場合は、取得費はどのようになるのか。また、敷地の所有期間を計算する場合においては、取得した日はいつになるのか。

<解答>
 原則として、敷地の取得費は、被相続人である父親がその敷地を取得した時の購入代金や取得に要した金額に、改良費や設備費を加えた合計額となっている。また、家屋の取得費については、償却費相当額を建築代金などの合計額から差し引いた金額となる。
 なお、敷地の所有期間を計算する場合は、相続により取得した2005年1月からではなく、敷地を被相続人である父親が取得した日から計算することになる。

<解説>
1、 取得費の概要
 資産の取得費は、建築代金、購入代金、設備費、購入手数料、改良費などの費用のほか、取得費に含まれる主なものは、以下のとおりとなる。ただし、不動産所得や事業所得などの必要経費に参入されたものについては、資産の取得費に含まれないことに注意が留意しなければならない。
・ すでに締結されている土地などの購入契約を解除して、他の物件を取得することとした場合に支出する違約金。
・ 借主がいる土地や建物を購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料。
・ 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用。
・ 土地や建物を購入(贈与、相続又は遺贈による取得も含みます)を行ったときに納めた登録免許税(登記費用も含みます)、不動産取得税、特別土地保有税、印紙税。
・ 所有権などを確保するために要した訴訟費用(相続財産である土地を遺産分割するためにかかった訴訟費用は除きます。)。
・ 当初から土地の利用が目的であったと認められる場合の建物の購入代金や取壊しの費用。
・ 土地や建物を購入するために借り入れた資金の利子のうち、その土地や建物を実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子。
・ 土地の測量費。

また、資産の取得費がわからないときや、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときにおいては、収入金額の5%を取得費とすることが可能となっている。

2、 家屋の取得費
 自宅として利用していた家屋を売却する場合の取得費は、以下のように計算することになる。

 建物の取得価額―償却費相当額=建物の取得費

なお、償却費相当額は、以下のように計算する。

 建物の取得価額×0.9×償却率※×経過年数=償却費相当額
※ 同種の減価償却資産の耐用年数×1.5で償却率を決定する。

3、 敷地の所有期間
 所有期間とは、土地や建物を取得した日から引き続き所有していた期間と定義されている。この場合、原則として、相続や贈与により取得したものは、被相続人や贈与者が取得した日から計算することになる。
posted by 相続税 at 17:04| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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