2013年12月03日

医療法人の業務内容とは何ですか?

本来業務については、医療法人は病院や医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設の開設を目的として設立される法人であると規定されています(医療法第39条)。また、付帯業務については、医療法人はその開設する病院や診療所または介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款または寄付行為の規定するところによって医療法第42条各号に規定されている業務の全部または一部をおこなうことが可能となっています(医療法第42条)。なお、付帯業務については委託することまたは本来業務をおこなわず付帯業務をおこなうことは医療法人を運営するうえで不適当とされています。その他保健衛生に関する業務とは、厚生労働省から通知がされており主に衛生事業・介護事業・社会福祉関係・高齢者支援・患者の送り迎えの業務を運営することが可能です。
posted by 相続税 at 13:15| Comment(0) | 日記 | 更新情報をチェックする

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