1.申告書の提出期限と納付
相続税の申告は、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行うこととされています。申告書の提出先は、財産をもらった人の住所地ではなく、死亡した人の住所地を所轄する税務署です。
相続税の納税は、申告期限同様、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に行うこととされています。税務署のほか、銀行・郵便局等の金融機関でも納付することができます。
2.延納
相続税は、原則として納期限までに現金で納めます。しかし、期限までに税金を完納するのが困難な場合も考えられ、一定の要件の下に5年~20年の間で分割納付する延納制度が設けられています。
(1)延納の要件
・相続税額が10万円を超えること。(この場合、期限内申告のほか、期限後申告や修正申告、さら
に更正又は決定により納付する場合も含みます。)
・担保を提供すること。(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は
不要です。)
・金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額を限度としている
こと。
・年賦延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日までに、所定の事項を記載した延納申請
書に担保提供に関する書類を添えて提出すること。
(2)延納期間
相続税額の計算の基礎となった財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によ
って、次の通り延納できる期間が異なります。
不動産等の割合が75%以上:不動産等に対応する税額は延納期間が20年。動産等に対応する税
額は10年。
50%以上75%未満:不動産等に対応する税額は15年。動産等に対応する税額は10年。
50%未満:5年。ただし、相続財産の中に計画伐採立木等が含まれている場合は、それに係る延納
期間は異なります。
3.物納
国税は金銭納付が原則ですが、相続税については、延納によっても納付不可能な事由があると認められる場合、相続財産そのものをもって納める物納という特別な制度が存在します。
(1)物納の要件
・延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、納付困難とする金額を限度として
いること。
・相続等により取得した財産のうちに物納に適する財産があること。
・物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないこと。
・物納劣後財産に該当するときは、他の物納に充てるべき適当な財産がないこと。
・物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日までに、所定の事項を記載した物納申請書を
提出すること。
管理処分不適格財産・・・不動産の場合は、担保権が設定されている不動産・権利の帰属について
争いのある不動産・境界が明らかでない土地等のこと。
(2)物納できる財産
物納できる財産は、相続税の計算の基礎に算入された相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位
で、国内にあるものと決められています。
第一順位:1 国債、地方債、不動産、船舶
2 1のうち劣後財産
第二順位:3 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
4 3のうち劣後財産
第三順位:5 動産
(3)物納の撤回
収納された財産は国の所有となってしまいますが、物納税額を金銭で一時に納付した場合、物納の許可を受けた後1年以内に限って物納の撤回をすることが可能です。